大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)52 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は後記のとおりであつて、これに対し当裁判所は次のように判断す

る。

被上告人(原告)が上告人(被告)に対し、本件土地に存する建物を収去して右

土地の明渡を求あるに当り、(一)第一審においては借地権に基きその侵害を排除

する旨主張したこと、(二)控訴審においては借地権者として本件土地の所有者に

代位して右土地の明渡を求める旨主張したことは、所論のとおりである。そして右

の主張によれば、被上告人は本件土地の明渡を求める根拠を借地権から土地所有権

に変更したのであるから、請求の原因を変更したものであることも明らかである。

しかしながら、被上告人は昭和二六年一〇三一日の原審口頭弁論において、同月二

九日附の前記代位による請求原因事実の記載ある準備書面に基き陳述しているので

あるから、民訴二三二条二項に違反するとの論旨は全く理由がない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴四〇一条九五条八九条に従い、裁

判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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